36協定とは?中小企業向けにわかりやすく解説
2026.04.17
お役立ち情報
36(サブロク)協定とは何かを中小企業向けにわかりやすく解説。
残業や休日労働がある場合に必要な理由、事業場ごとの届出、実務上の注意点を整理します。
36協定とは?
36協定とは、従業員に残業や休日労働をしてもらうために必要な労使協定です。
労働基準法では、原則として1日8時間・週40時間を超えて働かせることはできません。
ただし、業務の都合で残業や休日出勤が必要になることもあります。
その場合、会社と従業員代表者が36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ることで、法定労働時間を超える労働が可能になります。
つまり36協定は、「残業や休日労働を行うための事前ルール」と考えるとわかりやすいでしょう。
36協定が必要になるケース
36協定が必要になるのは、主に次のような場合です。
- 1日8時間を超えて働いてもらう
- 週40時間を超えて働いてもらう
- 法定休日に出勤してもらう
- 繁忙期に残業が発生する
「うちは残業が少ないから不要」と思われることもありますが、月に数時間でも残業が発生する可能性がある場合は、事前に締結しておくと安心です。
36協定を届け出ないまま残業や休日労働をさせると、労務上の問題につながる可能性があります。
36協定は事業場ごとに締結・届出が必要
36協定は、会社全体で1つ作ればよいものではありません。
原則として、事業場ごとに締結し、それぞれの所轄労働基準監督署へ届け出る必要があります。
事業場とは、本社・支店・営業所・店舗・工場など、一定の単位で労務管理が行われている場所を指します。
例えば、本社のほかに支店や店舗がある場合、本社だけで36協定を提出していても、各支店・店舗で別途届出が必要になるケースがあります。
複数拠点がある会社では、「本社で出しているから大丈夫」と思い込まず、事業場ごとの確認が重要です。
なお、36協定の具体的な作成方法や届出の流れについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
▼関連記事
「36協定の作成手順をわかりやすく解説」
https://next-partners.net/column/2025/column17.html
36協定で注意したいポイント
36協定を締結・届出したからといって、無制限に残業させられるわけではありません。
時間外労働には上限があり、実際の労働時間も適切に管理する必要があります。
特に中小企業では、次の点に注意しましょう。
- 協定期間が切れていないか
- 毎年更新できているか
- 従業員代表者を適切に選んでいるか
- 実際の残業時間が協定内容を超えていないか
- 事業場ごとに届出できているか
36協定は、提出して終わりではありません。
日々の勤怠管理とあわせて、運用状況を確認しておくことが大切です。
まとめ
36協定とは、従業員に残業や休日労働をしてもらうために必要な労使協定です。
残業や休日出勤が発生する可能性がある会社は、事前に締結し、労働基準監督署へ届け出ておきましょう。
また、36協定は会社で1つではなく、原則として事業場ごとに必要です。
本社・支店・営業所・店舗など複数の拠点がある場合は、それぞれの届出状況を確認しておくと安心です。
「自社に36協定が必要かわからない」「事業場ごとの届出ができているか不安」という場合は、社会保険労務士へ相談することをおすすめします。
