健康保険の被扶養者要件が一部変更になります ~令和7年10月施行~
2025.09.16
法改正等のお知らせ
政府が進める「年収の壁」対策の一環として、令和7年(2025年)10月1日から、健康保険の被扶養者認定における収入要件が一部変更されることになりました。
今回の改正は、限られた年齢層のご家族が対象ですが、事業主の皆さまにとっても従業員への周知や今後の手続きに関係する内容ですので、ぜひご確認ください。
1. 施行日
令和7年(2025年)10月1日から適用されます。
2. 対象となるご家族
健康保険の被扶養者である、またはこれから扶養に入ろうとする19歳以上23歳未満のご家族が対象です。
※配偶者の収入要件には変更はありません。
3. 変更内容
対象となるご家族の収入要件が、次のように見直されます。
- 現行:年間収入 130万円未満
- 改正後:年間収入 150万円未満
つまり、これまで130万円を超えていたため扶養に入れなかった学生アルバイトなどが、新たに扶養の範囲に入る可能性があります。
4. 事業主に求められる対応
(1) 従業員への周知
今回の変更は対象者が限定されていますが、今後該当する可能性がある従業員も多いため、全従業員への情報提供をおすすめします。
(2) 今後の手続き
要件緩和により、新たに扶養に入れたいという申請が増えることが想定されます。
その場合は、通常どおり「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。人事・労務ご担当者はスムーズに対応できるよう準備を進めておきましょう。
まとめ
今回の変更により、特に学生世代のお子さんを持つ従業員にとってはメリットが大きくなる可能性があります。
一方で、事業主にとっては周知や申請対応が必要になりますので、早めに社内への案内を進めておくことが安心です。
ご不明点や具体的な手続き方法については、社会保険労務士へお気軽にご相談ください。
