事業主が押さえておきたい「法定三帳簿」とは
2025.08.19
お役立ち情報
会社を運営する上で、労働基準法により作成・備え付けが義務付けられている帳簿があります。
これを「法定三帳簿」と呼び、正しく整備・保存することは、労務管理の基本です。
万一、労働基準監督署の調査で不備が見つかると是正勧告や罰則の対象となることもあります。
今回は、その内容と注意点を整理します。
1. 労働者名簿
従業員一人ひとりの基本情報を記録する帳簿です。記載項目は以下の通りです。
* 氏名
* 生年月日
* 性別
* 住所
* 入社年月日
* 従事する業務の種類
* 履歴
* 退職年月日と理由(解雇の場合はその理由)
保存期間:退職後3年間(労基法109条)
注意点:アルバイトやパートも対象。事業場ごとに入社時に必ず作成し、住所や業務内容の変更時は更新が必要です。
2. 賃金台帳
従業員に支払った給与や手当の内容を記録する帳簿です。記載項目には以下があります。
* 氏名
* 性別
* 賃金計算期間
* 労働日数・労働時間数(深夜・休日・残業時間数含む)
* 基本給及び手当の内訳
* 控除項目(所得税・社会保険料など)
* 支給総額・差引支給額
保存期間:3年間(賃金台帳も労基法109条)
注意点:事業場ごとに作成する必要があり、給与明細だけでは要件を満たさない場合があります。労働時間や控除項目まで正確に記載しましょう。
3. 出勤簿(またはタイムカード)
従業員の出勤日数や労働時間を記録する帳簿です。
* 氏名
* 出勤日ごとの始業時刻・終業時刻
* 休憩時間、残業時間
* 欠勤・有給休暇等の記録
保存期間:3年間(労基法109条)
注意点:自己申告制の勤務時間管理でも、記録の正確性が重要。36協定の遵守や残業代計算の根拠にもなります。
4. 不備があるとどうなる?
労働基準監督署の調査で法定三帳簿が未整備・不備だと、是正勧告書が出され、改善報告が求められます。
悪質な場合や再三の是正命令に従わない場合、30万円以下の罰金(労基法120条)が科される可能性があります。
5. 事業主が今すぐできる対応
- 帳簿の作成・保存ルールを社内で統一
- クラウド勤怠や給与ソフトで自動作成・保存を活用
- 入退社や異動のたびに記録更新
- 労務管理を専門家(社会保険労務士)に定期確認してもらう
6.まとめ
法定三帳簿は、単なる書類ではなく、労務管理の証拠でありトラブル防止の土台です。
整備を怠ると、罰則だけでなく未払い残業代請求などのリスクも高まります。
日頃から正確・最新の状態を保つことが、会社と従業員双方の安心につながる重要な取組みです。
クラウドシステムの導入等は弊法人へご相談ください。
