【令和7年度・新設助成金】キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」がスタート!

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【令和7年度・新設助成金】キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」がスタート!

2025.07.07

助成金情報

【令和7年度・新設助成金】キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」がスタート!

令和7年7月1日から、キャリアアップ助成金に「短時間労働者労働時間延長支援コース」が新設されました。
この制度は、短時間労働者の労働時間を延長し、社会保険加入につなげた企業に対して助成を行うものです。

いわゆる"130万円の壁"によって、労働者が働き方を制限せざるを得ない状況が続いています。
この助成金は、そうした課題に対処しつつ、企業が安定的な雇用を維持できるよう支援することを目的としています。
中小企業や小規模企業にとっては、社会保険加入に伴うコスト負担を軽減する絶好のチャンスです。

制度の概要と対象

この助成金の対象となるのは、以下の要件を満たした場合です。

  • 6か月以上雇用している短時間労働者の労働時間を延長し、
  • 社会保険に新たに加入させ、
  • 加入後、6か月以上継続して雇用していること

また、申請にあたっては、事前に「キャリアアップ計画書」を所轄の労働局に提出して承認を受ける必要があります。
これは他のキャリアアップ助成金と同様です。

支給額の詳細

※厚生労働省リーフレットより

対象者1人あたり最大75万円の助成が受けられ、複数名が対象となれば、より大きな支援となります。

実務上の注意点

  • キャリアアップ計画書の事前提出が必須

    計画書の提出・承認がされていないと、後からの申請は受理されません。
    制度利用を検討する場合は早めの準備を。
  • 雇用契約等の作成が必要

    労働時間の延長に伴い、雇用契約書や労働条件通知書の内容変更が必要です。
    内容を明確にし、従業員の同意を得ることが重要です。

  • 6か月以上の雇用継続が条件

    社会保険に加入した日から6か月以上継続して雇用した実績がなければ申請できません。
    支給申請のタイミングには注意が必要です。

  • 対象要件の確認を慎重に

    すでに週20時間以上働いていた従業員や、要件に合致しない変更は対象外となります。
    事前の要件チェックが必須です。

  • 社労士による申請代行が可能

    助成金申請は社労士が正式に代行することができます。
    不安な場合は、早めに専門家へご相談いただくことで、ミスや遅れを防ぐことができます。

まとめ

この新設コースは、短時間労働者のキャリアアップと安定した雇用環境の整備を後押しする制度です。
社会保険への加入によって、従業員にとっても将来の安心が得られ、企業にとっては人材定着につながる可能性もあります。

ただし、助成金の活用には事前準備や適切な運用が求められます。
導入をご検討の企業様は、ぜひ当法人までお気軽にご相談ください。
計画書の作成から申請まで、制度活用をしっかりサポートいたします。

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