職場における熱中症対策が義務化されました
2025.06.02
法改正等のお知らせ
毎年、夏になると増加する熱中症。
特に屋外や高温多湿な環境で作業を行う職場では、命に関わるリスクとなることもあり、事業者としての対策がこれまで以上に求められています。
このたび、令和7年6月1日から労働安全衛生規則の改正により、一定の条件を満たす職場では、熱中症対策が義務化されました。
これまでは指針レベルでの努力義務でしたが、今回の改正により、法的な対応が必要になります。
対象となる職場とは?
今回の法改正の対象は、次の条件を満たす作業現場です。
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作業環境がWBGT値28℃以上または気温31℃以上の環境下
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連続1時間以上、または1日4時間以上の作業が見込まれる場合
WBGT(湿球黒球温度)とは、気温・湿度・輻射熱などをもとに熱中症の危険度を示す指標です。
屋内外を問わず、暑熱環境での作業を行う多くの現場が対象になると考えられます。
事業者に求められる対応
今回の義務化により、事業者には以下の対応が必要です。
報告体制の整備
熱中症が疑われる従業員が発生した場合に、速やかに上長等に報告できる体制を構築します。
対応手順の策定
休憩の取り方、身体の冷却方法、医療機関への搬送など、緊急時の行動フローを文書化しておく必要があります。
全従業員への周知徹底
作業者全員が上記の体制・手順を理解できるよう、掲示や朝礼などで繰り返し周知を行います。
実務上の注意点
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屋外作業だけでなく、屋内の高温作業場(例:厨房、工場)や外回りの営業も対象になることがあります。
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WBGT測定器の設置により、熱中症リスクを客観的に把握することが可能です。
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水分・塩分の補給、空調・送風機の整備、作業時間の調整なども、安全配慮義務の一環として重要です。
熱中症対策に使える「エイジフレンドリー補助金」とは?
高年齢労働者の安全・健康を確保するために活用できるのが「エイジフレンドリー補助金」です。
これは、高温作業環境の改善や、冷却機器の導入、休憩スペースの整備などを行う中小企業に対して、費用の一部を助成する制度です。
たとえば、体温を下げるための機能のある服やスポットクーラーの導入、ウェアラブルデバイスによる健康管理システムの導入、WBGT指数計の導入等も補助対象になる場合があります。
熱中症対策と補助金制度をうまく組み合わせることで、費用負担を軽減しながら、職場環境の安全性を向上させることができます。
申請には要件がありますので、活用を検討される場合は、ぜひ当法人までご相談ください。
