【やさしく解説】「年度更新」って何をするの?
2025.05.19
お役立ち情報
6月が近づくと、「そろそろ年度更新の季節ですね」という声を耳にすることが増えてきます。
でも、「年度更新って何のためにあるの?」「どうやって進めればいいの?」
と感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
今回は、そんな「年度更新」について、できるだけやさしく、わかりやすくご説明してまいります。
事務が苦手な方でもスッと理解できるようにお話ししますので、どうぞ最後までお付き合いください。
年度更新って、そもそも何のこと?
「年度更新(ねんどこうしん)」とは、会社が毎年行う、労働保険(労災保険と雇用保険)の保険料を申告・納付するための手続きのことをいいます。
労働保険の保険料は、少し変わった仕組みになっていて、
- まず、1年間の「予定額(見込み)」でいったん保険料を納める
- 翌年、実際の支払額をもとに「正しい額(確定)」を計算し直す
という流れで処理されています。
この「見込み」と「実際」を調整し、次の1年分の保険料もあわせて申告するのが「年度更新」なのです。
年度更新の時期はいつ?
年度更新の時期は、毎年6月1日から7月10日までと決まっています。
この期間中に、会社が「労働保険料の申告書」という書類を作成して、所轄の労働局か電子申請で提出します。
あわせて、保険料の納付も必要です。
この時期は他の事務手続き(算定基礎届や賞与支払届など)とも重なり、忙しく感じられるかもしれません。
だからこそ、年度更新は早めに準備しておくことが大切です。
どんな情報を提出するの?
提出にあたって、次のような情報が必要になります。
- 昨年度(4月1日~3月31日)の「実際の給与総額」
すべての従業員さんに支払った給与(基本給・残業代・賞与など)の合計額をまとめます。 - 来年度(今年4月から来年3月まで)の「見込みの給与総額」
この先1年間で支払う予定の給与の合計額を、ざっくりで構いませんので予想して記入します。
この2つの金額をもとに、労災保険料と雇用保険料がそれぞれ計算され、会社が納付する保険料の「差額」が決まります。
実務ではどんな流れになるの?
年度更新は、だいたい以下のような流れで進みます。
- 必要な資料をそろえる
前年1年分の給与明細や賞与支払一覧などを確認しましょう。 - 書類を作成する
厚生労働省から送られてくる「年度更新のお知らせ」や、「申告書」を使って必要事項を記入します。 - 申告する
紙で郵送・窓口提出、または電子申請(e-Gov)で手続きします。 - 保険料を納付する
6月中旬以降、金融機関などで納付できます。口座振替を利用することもできます。
よくあるご質問
Q. 「給与総額」にはどこまで含めたらいいの?
A. 基本的には、従業員に支払ったすべての賃金(残業代、通勤手当、賞与など)を含めます。
ただし、退職金や出張旅費など一部対象外となるものもあります。
Q. アルバイトやパートも対象ですか?
A. はい。労災保険・雇用保険に加入している方全員が対象です。
パートや短時間勤務の方でも、加入していれば給与を含めて計算します。
Q. 間違って申告してしまったらどうすればいい?
A. 万一、記載ミスや計算ミスがあっても、「修正申告」という手続きが可能です。
気づいた段階で、早めに労働局または社会保険労務士にご相談ください。
社会保険労務士にご依頼いただくメリット
年度更新の手続きは、会社規模に関係なく必須です。
しかし、給与計算や労働保険の知識が必要になるため、慣れていないと戸惑いやすい作業でもあります。
そんなときは、社会保険労務士にお任せいただくことで、スムーズかつ正確に手続きを進めることができます。
- 書類の作成や提出までワンストップで対応
- 雇用保険料率の変更にも柔軟に対応
- 会社の状況に応じてアドバイスも可能
実際、年度更新をきっかけに「毎年の手続きをお願いしたい」「給与計算からワンストップでお願いしたい」と顧問契約を結ばれる企業様も少なくありません。
最後に
年度更新は、会社にとって毎年必ず発生する「定期点検」のようなもの。
最初は少し難しく感じるかもしれませんが、ポイントさえつかめば、決して難しい作業ではありません。
「一度プロに任せて、流れを学びたい」
「他の事務作業も含めて相談したい」
そんなお声にも、社会保険労務士として丁寧に寄り添ってまいります。
年度更新に関してご不安な点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
